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放送法についてひとくさりの巻 [脱NHK]

せっかくの機会なので、放送法の内容を確認してみた。
担当大臣は総務大臣なので、現時点では早苗姐さんでした。

受信契約や受信料についての記載は、NHKのサイトにも書かれている通り、放送法の第六十四条で、内容は下記の通り。

『第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。』

文言通りに受け取れば、やはり、放送の受信を(主たる)目的としていない受信設備(スマホやナビ)は、対象ではないと思われる。
いや、『受信設備』と書いているんだから、受信できる設備はすべて『受信設備』だって?
いやいや、『放送の受信を目的としない受信設備』って、しっかり書いてるじゃないですか。
車載ナビを買う人は、『ナビゲーションしてくれる装置』が欲しいのであって、その『ナビ』に『受信機能』が付属していたからと言って、『放送の受信を目的とした受信設備』になるわけではないと思うのだが。

それに加えて、

『2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。』

つまり、スマホやナビが『受信設備』だとしたら、当初、ワンセグは対象外としていたのだから、それは当時の総務大臣の許可を受けた基準によって免除されていたということになるのだが、恐らく、そんなものは存在しない。
つまり、NHKが、勝手に総務大臣の職務を代行したということになる。
あの・・・これって、かなりヤバい話ではないですか?
NHKは、自分の都合優先で、総務大臣の仕事を代行できるって・・・
この辺り、誰か分かりやすく、ちゃんと納得いくように説明してくれませんかねぇ。
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